都市計画法における開発許可制度は、都市の無秩序な市街化を防止し、基盤整備を伴った健全な市街地の形成を図ることを目的として創設された制度です。開発行為とは建築物や特定工作物を建築するために行う土地の区画形質の変更と定義されており、具体的には
「区画の変更」・・道水路等の新設、拡幅、付替え又は廃止を伴う行為
「形の変更」・・造成などで土地の形状を変える行為
「性質の変更」・・農地、山林などの土地を建築物を建築するための敷地に変更する行為
の何れかに該当する行為を示します。
弊社では、一般宅地から大規模施設までの様々なプロジェクトに参画し、各技術指針に適合した設計やスピーディーな対応により多くのお客様よりご好評頂いております。
弊社では、都市計画法第29条に係る開発許可申請、宅地造成規制法に伴う許可申請、建築確認申請等の実績が多数あります。大規模プロジェクトから宅地分譲に係る各種設計に至るまで、意匠面、構造面及び機能面のみならず経済設計を含めてご提案しております。
開発許可申請に係る設計